【医療費控除】と【高額療養費制度】の違いって何??|ホワイトニング インビザライン 一般歯科|愛知県長久手市【Kuniデンタルクリニック】

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【医療費控除】と【高額療養費制度】の違いって何??

🦷歯じめまして🦷~

【Kuniデンタルクリニックの歯の豆知識プログです】

皆様~🦷歯じめまして🦷~長久手市歯科のKuniデンタルクリニックの院長の山村です。


今日は、【医療費控除】と【高額療養費制度】について説明します。
なかなか聞いたことあるけど詳しくは・・・っていう人が多いではないでしょうか?



【医療費控除】

医療費控除とは1月1日から12月31日までの医療費が
1家族で10万円を超えた場合に確定申告を行うことです。
支払った医療費に応じて税金を計算し直すというものです。
つまり会社員の方であれば所得税の還付が受けられ、自営業の方であれば節税になるということです。
医療費控除の対象になる歯科治療はほぼ全ての歯科治療が対象になります。
つまり病気の治療であれば自費診療であっても問題はありません。
よく矯正治療やインプラントなど高額なものは医療費控除の対象にならないと思われてる方も
いらっしゃいますが自費治療も控除の対象になります。


白い被せ物、精密入れ歯んども問題はありません。
保険診療と自費診療も両方とも医療費控除の対象になります。
*しかし、注意事項もあります
ホワイトニングに関しては明らかに審美目的ですので医療費控除の対象にはならないです。

大切なのは1家族(生計を共にする)で10万円以上の医療費ということと、
保険診療と自費診療はあまり関係はないということ、
さらにデンタルローンと言って分割の歯科治療のローンも医療費控除の対象になります。

医療費控除の手続きは必ず医療費の領収書が必要になります。
これがないとできませんのでなくさないようにとっておきましょう。
また歯科医院では医療費控除の手続きはできません。
自分自身で行う必要がありますので詳しい方法などは最寄りの税務署に問い合わせてくださいね。

よく医療費控除の事がわからないから教えてほしいと言われますが
歯科医院では領収書の発行以外は特に何も手続きができませんのでお願いします。
またどれ位還付される??という質問も受けますが
これもご自身の収入によって全然違いますので分かりません。
詳しい手続きの仕方やどれ位還付されるのかも税務署に問い合わせてください。

自営業の方であればご自身で確定申告されるのでその時に行ってください。


【高額療養費制度とは??】 

 

これは1ヶ月にかかった医療費が高額な場合に手続きを行うと
限度額を超えた分があとで払い戻される制度のことを言います。
大きな手術をした場合に1ヶ月の医療費が何十万円とかかった場合に
手続きをして自己負担を少なくできる制度です。

限度額の目安は自分の収入や入っている健保組合によっても違いますが
おおよそ8〜10万円程度だと思います。
つまり日本の健康保険制度ではどんなに大きな手術や治療をしたとしても
1ヶ月に健康保険で10万以上はかからないということ。
もちろんこれは自費診療や差額ベッド代はこれに含まれませんので注意が必要です。
あくまでこれは健康保険の治療の範囲内です。

この高額療養費制度は通常の歯科医院の歯科治療の場合はほとんど対象になりません。
歯科治療でどんなに頑張っても3割負担で1ヶ月に10万円を超えることは殆どありません。
入院したりする大きい病院の口腔外科の範囲ではあるかもしれませんが、
近所の歯科医院ではこの高額療養費制度はほとんど関係がない制度です。

大事なのは自費診療は対象になりません。あくまで保険診療の範囲ですので間違えないようにしましょう。


【まとめ】

歯科医院で関係あるのは、「医療費控除」です。

医療費控除は1年間の医療費が10万円を超えた場合に使えます。

保険診療や自費診療、医科、歯科は関係ありません。
この制度は知ってるか知ってないかで大きく違ってきます。
正直使わないと損な制度ですのでぜひ利用してください。

高額療養費制度については大きな手術をした場合に限ってですので詳しくは
ご自身の加入してる健保組合に聞いてください。

長久手市歯医者にあるKuniデンタルクリニックでは
皆様のお口の健康を通じて全身の生涯健康を目指しております。
治療の相談以外も医療費控除など聞きたいことなど、
お口の相談など不安な方や心配な方などぜひ、
一度相談だけでも可能ですのでご来院ください。よろしくお願いします